ユーザータイプ別
2026年6月4日
相続した実家・空き家の外壁塗装|住む・貸す・売る別の判断基準を塗装一筋40年の親方が解説

「親から相続した実家、外壁が傷んできたけどどうすればいいのか」「相続した空き家を売るか貸すか迷っている、塗装は必要か」「遠方の実家を相続したが、自分で立ち会えない」── 相続した物件についてのご相談を、ワジャサーには近年多くいただくようになりました。
日本では空き家の増加が社会問題になっており、相続をきっかけに実家の扱いに悩む方が増えています。相続物件の外壁塗装は、ご自宅の塗装とは異なり、「その物件をこれからどうするか」によって、塗装すべきかどうか、どこまでやるべきかの判断が大きく変わります。
結論からお伝えすると、相続物件の外壁塗装は「住む・貸す・売る」のどの方針かによって、最適な判断が異なります。この記事では、相続物件の3つの選択肢別の塗装判断、空き家を放置するリスク、遠方からの依頼の進め方、費用負担の考え方を、塗装一筋40年・1都3県16,000件超の親方が、現場経験から正直にお伝えします。
- 相続物件の外壁塗装で最初に考えるべきこと
- 選択肢1:相続した家に「住む」場合
- 長期的に住むなら早めの塗装が経済的
- 入居前(リフォーム時)の同時施工がおすすめ
- 築年数が古い場合は外壁材の状態確認を
- 選択肢2:相続した家を「貸す」場合
- 入居者募集前の塗装で賃料水準を維持
- 賃貸物件としての収支計画
- 税務上の扱い
- 選択肢3:相続した家を「売る」場合
- 外壁塗装が売却価格に見合うとは限らない
- 売却前の塗装が有効なケース
- 売却前の塗装は不動産会社に相談を
- 空き家を放置するリスク
- リスク1:劣化が加速する
- リスク2:近隣トラブル
- リスク3:特定空家への指定
- リスク4:資産価値の低下
- 遠方の相続物件の外壁塗装の進め方
- 写真・動画での状態共有
- 施工中の写真記録
- 書面でのやり取り
- 相続物件の費用負担の考え方
- 兄弟・親族で共有している場合
- 相続後の経費計上
- 助成金の活用
- 相続物件で注意すべき業者の手口
- 空き家への訪問販売
- 「相続物件専門」を謳う業者
- ワジャサーの相続物件対応
- 方針に合わせた正直な提案
- 現状を正確に診断
- 遠方の相続人にも対応
- 中間マージンなしの適正価格
- フルパック価格で予算管理がしやすい
- まとめ:相続物件は「これからどうするか」で塗装判断が変わる
相続物件の外壁塗装で最初に考えるべきこと
相続した物件の外壁塗装を考える前に、まず整理すべきことがあります。それは「その物件をこれからどうするか」という方針です。
相続物件には、大きく3つの選択肢があります。
住む:相続人自身、または家族が住む
貸す:賃貸物件として活用する
売る:売却する
この方針によって、外壁塗装をすべきかどうか、どこまでやるべきかが変わります。「とりあえず傷んでいるから塗る」のではなく、「これからどうするか」を決めてから塗装を判断するのが、無駄のない進め方です。
まだ方針が決まっていない場合は、まず物件の現状を正確に把握することが第一歩です。外壁・屋根・室内・設備の状態を診断した上で、方針を検討するのが合理的です。
選択肢1:相続した家に「住む」場合
相続した実家に、相続人自身または家族が住む場合の塗装判断です。
長期的に住むなら早めの塗装が経済的
これから長く住む予定であれば、外壁・屋根の劣化が進む前に、早めに塗装メンテナンスを行うのが経済的です。劣化を放置すると、外壁内部への雨水侵入、構造材の腐食につながり、より大規模な工事が必要になります。
長く住む前提なら、耐久性のある塗料(シリコン以上、できればラジカル制御型やフッ素)を選ぶことで、次回塗装までの期間を延ばせます。
入居前(リフォーム時)の同時施工がおすすめ
相続した実家に引っ越して住む場合、入居前に外壁塗装を行うのがおすすめです。室内のリフォームと同時期に外壁塗装も行うことで、足場の有効活用、工期の効率化ができます。
入居前であれば、生活への影響(騒音・養生・洗濯物制限)を受けずに施工できます。
築年数が古い場合は外壁材の状態確認を
相続物件は築30年以上経過しているケースも多くあります。築年数が古い場合、塗装で対処できるか、外壁材の張り替えが必要かを、現地診断で正確に判断する必要があります。
詳しくは、別記事「外壁塗装を30年してない家、再生する方法」もご参照ください。
選択肢2:相続した家を「貸す」場合
相続した物件を賃貸として活用する場合の塗装判断です。
入居者募集前の塗装で賃料水準を維持
賃貸物件として貸し出す場合、外壁の印象が入居率・賃料水準に直結します。劣化した外壁のままでは、入居者が集まりにくく、賃料も下げざるを得ません。
入居者募集の前に外壁塗装を行うことで、物件の印象が改善され、賃料水準を維持しやすくなります。外壁塗装は「費用」ではなく「賃貸経営への投資」として捉えることが大切です。
賃貸物件としての収支計画
賃貸として活用する場合、外壁塗装の費用を何年分の家賃で回収できるか、長期的な収支を考えた判断が必要です。詳しくは、別記事「小規模賃貸物件の外壁塗装」もご参照ください。
税務上の扱い
賃貸物件の外壁塗装費用は、税務上「修繕費」または「資本的支出」として処理されます。賃貸収入から経費として計上できるため、税理士に相談しながら計画的に進めることをおすすめします。
選択肢3:相続した家を「売る」場合
相続した物件を売却する場合の塗装判断です。これは特に判断が難しいケースです。
外壁塗装が売却価格に見合うとは限らない
「売る前に外壁を塗ってきれいにしたほうが高く売れるのでは」と考える方が多いですが、必ずしもそうとは限りません。
外壁塗装に100万円以上かけても、その分だけ売却価格が上がるとは限らないのが現実です。特に築年数の古い物件では、買主が「どうせリフォームするから」と、外壁の状態を重視しないケースもあります。
売却前の塗装が有効なケース
一方、以下のようなケースでは、売却前の塗装が有効なことがあります。
築浅で、外壁さえきれいにすれば十分住める物件
外壁の劣化が買主に与える印象が極端に悪い場合
不動産会社から「塗装したほうが売れやすい」と具体的に助言された場合
売却前の塗装は不動産会社に相談を
売却前に外壁塗装をすべきかどうかは、まず不動産会社に相談することをおすすめします。その地域の売却相場、買主層、塗装の費用対効果を踏まえた助言を受けられます。
「塗装してから売るべきか」「現状のまま売るべきか」を判断した上で、塗装が必要と決まれば、ワジャサーにご相談ください。
空き家を放置するリスク
相続物件を「とりあえず空き家のまま放置する」という選択をする方もいますが、これには注意が必要です。空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じます。
リスク1:劣化が加速する
人が住んでいない家は、換気がされず湿気がこもり、劣化が加速します。外壁・屋根の塗膜が劣化したまま放置すると、雨水侵入、構造材の腐食、カビの繁殖が進みます。
数年放置するだけで、塗装で対処できた状態から、大規模な修繕が必要な状態に悪化することがあります。
リスク2:近隣トラブル
外壁の剥がれ、屋根材の落下、植栽の越境などが、近隣トラブルの原因になります。空き家の管理不全は、ご近所との関係を悪化させ、最終的には損害賠償リスクにもつながります。
リスク3:特定空家への指定
管理が著しく不十分な空き家は、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税負担が大幅に増えるほか、改善命令・行政代執行の対象になることもあります。
リスク4:資産価値の低下
劣化が進んだ空き家は、資産価値が下がり続けます。「いつか売ろう」「いつか活用しよう」と放置している間に、売却も活用も難しい状態になってしまうことがあります。
空き家を所有し続けるなら、最低限のメンテナンス(外壁・屋根の維持)が、結果的に資産を守ることにつながります。
遠方の相続物件の外壁塗装の進め方
相続物件が遠方にあり、相続人が現地に立ち会えないケースも増えています。ワジャサーは1都3県を対象としていますが、対象エリア内の物件であれば、遠方にお住まいの相続人の方からのご依頼にも対応しています。
写真・動画での状態共有
現地に立ち会えない場合、親方が現地診断を行い、外壁・屋根・シーリングの状態を写真・動画で詳しくお伝えします。遠方にいながら、物件の状態を正確に把握していただけます。
施工中の写真記録
施工中も、各工程の写真記録をお渡しします。立ち会えなくても、どの工程がどう施工されたかを後から確認できます。
書面でのやり取り
お見積もり・契約・保証書など、すべて書面でやり取りできます。遠方の相続人の方でも、安心してお任せいただけます。
遠方からのご依頼の場合の進め方については、ご相談時に詳しくご説明します。
相続物件の費用負担の考え方
相続物件の外壁塗装では、費用負担についても整理が必要です。
兄弟・親族で共有している場合
相続物件を兄弟・親族で共有しているケースでは、外壁塗装の費用負担を誰がどう分担するかが問題になります。共有名義の物件では、共有者全員の合意が必要になる場合があります。
工事を進める前に、共有者間で「誰が費用を負担するか」「物件をどうするか」を明確にしておくことが大切です。
相続後の経費計上
賃貸として活用する場合、外壁塗装費用は賃貸収入の経費として計上できます。売却する場合は、譲渡所得の計算において一定の費用が考慮されることがあります。税務上の扱いは複雑なため、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
助成金の活用
相続した物件に相続人自身が住む場合、お住まいの自治体の外壁塗装助成金が活用できる可能性があります。ただし、空き家のままや賃貸目的の場合は対象外になるケースが多いため、各自治体の制度をご確認ください。
相続物件で注意すべき業者の手口
相続物件は、訪問販売型の悪徳業者に狙われやすい傾向があります。注意すべき点を整理します。
空き家への訪問販売
空き家や、高齢の相続人がお住まいの物件には、訪問販売業者が頻繁に来ることがあります。「お宅の屋根が傷んでいる」「空き家のままだと危険」と不安を煽り、高額な契約に持ち込む手口です。
訪問販売による契約は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。冷静に複数の業者で見積もりを取って比較してください。
「相続物件専門」を謳う業者
「相続物件のリフォーム専門」を謳い、必要以上の工事を勧める業者もあります。物件の方針(住む・貸す・売る)が決まらないうちに、フルリフォームを勧めてくる業者には注意が必要です。
悪徳業者の見分け方については、別記事「外壁塗装の悪徳業者を見分ける12のチェックポイント」もご参照ください。
ワジャサーの相続物件対応
ワジャサーは、相続物件の外壁塗装のご相談にも対応しています。最後にワジャサーの特徴をご紹介します。
方針に合わせた正直な提案
ワジャサーでは、物件をこれからどうするか(住む・貸す・売る)をお聞きした上で、その方針に合った塗装プランをご提案します。「売る予定なのに高額なフッ素塗料を勧める」といった、方針に合わない提案はいたしません。
売却前提の場合、「外壁塗装より、まず不動産会社にご相談を」と正直にお伝えすることもあります。
現状を正確に診断
相続物件は状態が分からないケースが多いため、まず現地診断で外壁・屋根・シーリングの状態を正確に把握します。写真付きの診断報告書で、物件の現状をお伝えします。
遠方の相続人にも対応
対象エリア(1都3県)内の物件であれば、遠方にお住まいの相続人の方からのご依頼にも対応します。写真・動画での状態共有、施工中の写真記録、書面でのやり取りで、立ち会えなくても安心してお任せいただけます。
中間マージンなしの適正価格
職人直営で、営業コスト・本部マージンが発生しないため、適正な価格でご提供できます。相続物件の限られた予算の中でも、無理のない工事計画をご提案します。
フルパック価格で予算管理がしやすい
ワジャサーのお見積もりは、フルパック価格でご提示します。後から追加費用が発生することは原則なく、相続人間での費用分担の計画も立てやすくなります。
まとめ:相続物件は「これからどうするか」で塗装判断が変わる
相続した実家・空き家の外壁塗装は、「住む・貸す・売る」のどの方針かによって、最適な判断が異なります。「とりあえず傷んでいるから塗る」のではなく、まず物件をこれからどうするかを決めてから、塗装を判断するのが無駄のない進め方です。
住む場合は早めの塗装が経済的、貸す場合は入居者募集前の塗装で賃料水準を維持、売る場合は不動産会社に相談してから判断── それぞれの方針に応じた塗装計画が大切です。
空き家を放置すると、劣化の加速、近隣トラブル、特定空家への指定、資産価値の低下といったリスクがあります。所有し続けるなら、最低限のメンテナンスが資産を守ることにつながります。
相続物件は訪問販売型の悪徳業者に狙われやすいため、業者選びには特に注意が必要です。複数の業者で見積もりを比較し、物件の方針に合った正直な提案をする業者を選びましょう。
相続した物件の外壁塗装をご検討中の方は、ぜひ一度ワジャサーの無料相談・無料診断をご利用ください。塗装一筋40年・1都3県16,000件超の親方が、直接お伺いし、物件の状態と今後の方針に合わせた最適なプランを正直にご提案いたします。遠方にお住まいの相続人の方のご相談も歓迎しています。営業電話は一切いたしません。
